ガバナンス安全保障輸出管理

当社グループは、大量破壊兵器の開発やテロ活動に貨物や技術が利用されることを防ぎ、国際的な平和および安全を維持することを目的として、厳格に輸出管理を行っています。

法令を遵守するのみならず、国際的な平和と安全の維持に積極的に貢献してまいります。

安全保障輸出管理について

外国為替及び外国貿易法による制度

大量破壊兵器等に関連する貨物・技術の輸出管理は、「外国為替及び外国貿易法」(以下、外為法といいます。)に基づき行われます。規制対象の貨物の輸出や技術の提供を行う場合には、経済産業大臣の許可を要します。

基本方針

当社グループは、安全保障輸出管理の基本方針を次のとおり定めています。

  • 違法取引の禁止
    外為法などで規制される貨物および技術について、外為法などに違反して貨物の輸出および技術の提供を行わない。
  • 組織管理
    外為法等の遵守および適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備・充実を行う。

安全保障輸出管理体制

中核会社である沢井製薬では、複数の部門が関与する管理体制を構築し、安全保障輸出業務の透明性と実効性を確保しております。輸出管理体制は、以下のとおりです。
まず、各組織区分において輸出審査体制を構築しています。次に、部門横断的なモニタリングを行うため、法務部門の担当役員を委員長、各組織区分の審査責任者を委員とし、輸出実務に精通した者で構成される「安全保障輸出管理委員会」を設置しています。本委員会は、輸出管理業務に関する取り組み状況の報告または上申の受領、審議、承認や、安全保障輸出管理上重要な事項の把握を行っています。また、法務部門内に「安全保障輸出管理事務局」を設置し、輸出管理業務の定期的モニタリング、輸出管理事務の取りまとめ、および社員への啓発・教育活動を行っています。
さらに、経営監査室による内部監査体制を構築し、適正な運用を行っています。

当社の安全保障輸出管理体制図は、次のとおりです。

安全保障輸出管理のリスク管理体制は3線に分かれます。第1線「担当部門によるリスク管理体制」は、各担当部門内に配置された審査責任者、審査担当者および輸出担当者で構成されます。第2線「部門横断的なリスク管理体制」は、安全保障輸出管理委員会および安全保障輸出管理事務局で構成されます。第1線と第2線の最高責任者は法務部門担当役員です。第3線「経営監査室による内部監査体制」では、経営監査室が第1線および第2線に対し内部監査の実施および評価を行います。

審査

当社グループでは、取引の内容に応じて、適切に審査するための審査体制を構築しています。
輸出担当者自身が該非判定と取引審査をダブルチェックする形式の審査票を起票し、その適法性・妥当性について審査担当者がさらに審査を行い、審査責任者が出荷管理を行うことにより最終決定します。
さらに、機微度が高い案件や経済産業省による許可が必要な案件については最高責任者が審査を行い、最高責任者の承認がない限り取引を進めることができない体制を構築することにより、適法性を確保しています。

審査内容

  • 該非判定
    貨物・技術がリスト規制貨物等に該当するか判定
  • 用途確認
    貨物・技術の用途が軍事転用されるおそれがないか確認
  • 需要者等確認
    取引相手が懸念顧客でないか確認
  • 出荷管理
    輸出する貨物や提供する技術と該非判定および取引審査した内容の同一性や適切な許可取得の有無を確認

教育・浸透

当社グループでは、社員に対して、安全保障輸出管理に関する教育を計画的に実施しています。
安全保障輸出管理においては、流動する国際社会へ対応することが重要であり、適時適切な法令の理解が要求されます。社員一人ひとりの正しい理解を促進して、適正な管理ができるように取り組んでいます。

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